カイロプラクティックに関する記事と個別商品のページです。


芦屋・神戸・京都カイロプラクティック

芦屋市・神戸市・京都市のカイロプラクティックご案内


住所) 芦屋市松の内町6−15−103
受付)月〜水 14時〜19時 ←開始時間が左記に変更いたしました。
   金    9時〜19時
   土    9時〜19時 ←土曜日も晩の7時までに延長しました。
休日)日・木               (2006年5月8日より)
電話)0797−35−8028(予約制)


下記の地域から患者様が来られています。
芦屋市、西宮市、神戸市東灘区、灘区、兵庫区、中央区、北区、垂水区、
須磨区、西区、加古川市吹田市、茨木市、箕面市豊中市、尼崎市、伊丹市、
相生市、川西市、明石市、大阪府西区、大阪市淀川区、住之江区、東大阪市、
宝塚市、藤井寺市、三田市、城之崎郡、宮崎県、北九州市、東京都


その他の芦屋市のカイロプラクティックの検索結果

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◆ケンユウカイロプラクティックオフィス

〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3-3-16-202
神戸高速 新開地駅より 徒歩3分
JR   神戸駅より  徒歩7分

休診 : 日曜 月曜 木曜 祝日  土曜は16時まで
予約専用電話 : (078)-578-4818


その他の神戸市のカイロプラクティックの検索結果

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◆西本整骨院

京都市 下京区 七条御所ノ内北町46−1 西本整体ビル1階
TEL:075−326−3216


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【カイロプラクティックに関する注意】

現在、アメリカの多くの州ではDoctor of Chiropractic(D.C)の名称で
医療資格として認可されており、また欧米を中心とした国でカイロプラク
ティック専門家という資格として法制化されていますが、脊椎治療での
医療過誤が多少とも起こりえるため、現在の治療において脊椎矯正は
主流で無くなりつつあります。殆どの世界各国や日本の医学界では、
医療にも医業類似行為としても認められていない事もあり疑似科学とし
て批判されています。

前述の通り、日本では法制化されていないため、法に定められる以外の
民間療法行為となります。1960年の最高裁判決で、医業類似行為業、
すなわち「手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為」について、禁止
処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局
されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術を行
ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす
恐れがあることの認定が必要であるとしている事。なお、当該医業類似
行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと
解される事とした。また、「あんま師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法
(以下、あはき法)」で医業類似行為を業とする事は免許保持者のみで
無免許者は従来どうり禁止処罰する。現在、民間療法において「なでる・押す
・揉む・叩く」あらゆる行為は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律」に違反する行為で、50万円以下の罰金刑であるので、上記の
手技にこれらは含まれません。


厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において

1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、
一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、
心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を
悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、
変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、
側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものに
ついては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が
含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト
法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為
は禁止する必要があること。

3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が
増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的
に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療
機関において精査を受けること。

4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒
等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項
又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の
対象となるものであること。


また、法制化されていないために誰もがカイロプラクターを名乗ることができること
によって、3ヶ月講義のみから2年間の短期養成学校まで民間資格を得た未熟な
施術者が増え、過度の頚椎アジャストメントによる事故が報告されています。