カイロプラクティックに関する記事と個別商品のページです。


カイロプラクティック用語 他

図と写真で学ぶカイロプラクティック教本 四肢編
山根 悟
医道の日本社 刊
発売日 1998-01


整体におけるテスト法は懇切丁寧に書かれていますが、整体の方法論についての記載がありません!
とは言っても、かなり丁寧にテストの方法が載っていますので、良書と言えると私は思います。
勉強させてもらいました。


さらに詳しい情報はコチラ≫



カイロプラクティック・ノート―カイロプラクティック・テクニック修得のために〈1〉
中川 貴雄
科学新聞社 刊
発売日 1990-04

カイロプラクティックの技術の向上をめざすすべての人に役立つ知識が満載された本。効果的なアジャストメントを行うための視線の方向、柔軟性が大きい人の場合の注意点、太った患者へのコンタクトなど、記述は具体的かつ実践的。長年の臨床経験を生かされ、学習者の”かゆいところに手が届く”内容である。
さらに詳しい情報はコチラ≫



大間違いの整体・カイロプラクティック選び大間違いの整体・カイロプラクティック選び
塩見 啓一
いしずえ 刊

本の中で著者は「医療レベルのカイロプラクティック」について触れていましたが、カイロプラクティックが、きちんとアメリカでも医療として認められている理由がようやくわかりました。
あの有名人もだまされた!・・・というのが凄い切り口ですね。


さらに詳しい情報はコチラ≫



カイロプラクティックマニュアル四肢編―最新のサブラクセーション理論に基づく検査と治療カイロプラクティックマニュアル四肢編―最新のサブラクセーション理論に基づく検査と治療
グラント レイド
医道の日本社 刊
発売日 2003-01


脊柱・骨盤のテクニック
竹谷内 宏明 /竹谷内 伸佳
科学新聞社 刊
発売日 1989-11


図と写真で学ぶ カイロプラクティック教本―体幹編
山根 悟
医道の日本社 刊
発売日 1997-10


カイロプラクティックほど素敵な仕事はない―「独立・開業」で大成功する物語カイロプラクティックほど素敵な仕事はない―「独立・開業」で大成功する物語
大川 泰
現代書林 刊
発売日 2001-09

カイロプラクティック用語集
竹谷内 宏明
科学新聞社 刊
発売日 1997-06


[PR]お得なクレジットカード特集
低金利で高額融資!
オリコCRESTカード 詳細
orico オリコ クレストローンカード キャッシング クレジットカード
実質年率
7.8%〜25.0%
ご融資300万円可能
●返済方式/借入金額
残高スライド元利定額
リボルビング返済方式
●遅延損害金/年率
21.9〜29.2%
●担保・個人保証/不要
低金利が魅力。信販会社大手オリコのカードローンCREST

お申し込みブラックでも安心
ライブドアクレジット 詳細
livedoor ホリエモン クレジットカード カードローン
実質年率
15.0%〜29.2%
無担保100万円融資可能
●返済方式/借入金額
借入金額定額リボルビング方式
●担保・個人保証/不要
他社5件借入でもOK!無担保で100万円可能です。


【カイロプラクティックに関する注意】

現在、アメリカの多くの州ではDoctor of Chiropractic(D.C)の名称で
医療資格として認可されており、また欧米を中心とした国でカイロプラク
ティック専門家という資格として法制化されていますが、脊椎治療での
医療過誤が多少とも起こりえるため、現在の治療において脊椎矯正は
主流で無くなりつつあります。殆どの世界各国や日本の医学界では、
医療にも医業類似行為としても認められていない事もあり疑似科学とし
て批判されています。

前述の通り、日本では法制化されていないため、法に定められる以外の
民間療法行為となります。1960年の最高裁判決で、医業類似行為業、
すなわち「手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為」について、禁止
処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局
されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術を行
ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす
恐れがあることの認定が必要であるとしている事。なお、当該医業類似
行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと
解される事とした。また、「あんま師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法
(以下、あはき法)」で医業類似行為を業とする事は免許保持者のみで
無免許者は従来どうり禁止処罰する。現在、民間療法において「なでる・押す
・揉む・叩く」あらゆる行為は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律」に違反する行為で、50万円以下の罰金刑であるので、上記の
手技にこれらは含まれません。


厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において

1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、
一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、
心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を
悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、
変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、
側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものに
ついては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が
含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト
法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為
は禁止する必要があること。

3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が
増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的
に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療
機関において精査を受けること。

4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒
等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項
又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の
対象となるものであること。


また、法制化されていないために誰もがカイロプラクターを名乗ることができること
によって、3ヶ月講義のみから2年間の短期養成学校まで民間資格を得た未熟な
施術者が増え、過度の頚椎アジャストメントによる事故が報告されています。